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マンションの管理の適正化の推進に関する法律
平成十二年法律第百四十九号
第53条
(無登録営業の禁止)
マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第106条
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