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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第71条(標識の掲示)

マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

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なし