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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第80条(秘密保持義務)

マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。

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なし