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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第84条(監督処分の公告)

国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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なし