マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第97条(保証業務の承認等) 指定法人は、保証業務を行う場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の承認を受けた指定法人は、保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。