マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第100条(改善命令) 国土交通大臣は、指定法人の第九十五条第二項又は第三項の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。