後見登記等に関する政令平成十二年政令第二十四号 第6条(登記申請書の添付書面) 登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 二 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 三 登記の事由を証する書面