HoureiLLM 法令を意味で引く
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地方財政法昭和二十三年法律第百九号

第5の8条(政令への委任)

第五条から前条までに定めるもののほか、地方債の発行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし