行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令平成十二年政令第四十一号 第2条(法第二条第二項第三号の政令で定める施設) 法第二条第二項第三号の政令で定める施設は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第三条第一項の規定により内閣総理大臣が指定した施設とする。