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行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令平成十二年政令第四十一号

第8条(法第十三条第二項の政令で定める事項)

法第十三条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 開示請求の年月日 二 法第十三条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由 三 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容 四 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

この条文を準用・引用する条文 0

なし