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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
平成十二年政令第六十四号
第2条
(型式住宅部分等製造者の認証の有効期間)
法第三十六条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
住宅の品質確保の促進等に関する法律
第36条
(認証の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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