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国家公務員倫理規程平成十二年政令第百一号

第12条(報告書等の送付期限)

法第六条第二項、第七条第二項又は第八条第三項の規定による送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1