国家公務員倫理規程平成十二年政令第百一号
第16条(地方警務官に関する特例)
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官(以下単に「地方警務官」という。)について法及びこの政令の規定を適用する場合には、法及びこの政令の規定において、「各省各庁の長」とは国家公安委員会をいうものとし、「訓令」とは国家公安委員会規則をいうものとし、「倫理監督官」とは次項の指名を受けた者をいうものとする。
2 国家公安委員会は、地方警務官の職務に係る倫理の保持を図るため、警察庁に属する職員のうちから、地方警務官に係る法及びこの政令に定める倫理監督官の職務を行うべき者として一人を指名するものとする。
3 前二項に定めるもののほか、地方警務官についての法の規定の適用については、法第五条第三項中「当該各省各庁に属する職員」とあり、並びに法第三十九条第二項中「その属する行政機関等の職員」とあり、及び「当該行政機関等の職員」とあるのは、「地方警務官」とする。
4 第一項及び第二項に定めるもののほか、地方警務官についての第六条第一項並びに第七条第一項及び第二項の規定の適用については、これを警察庁の職員とみなす。
5 第一項、第二項及び前項に定めるもののほか、地方警務官についてのこの政令の規定の適用については、第二条第一項第二号中「補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)」とあるのは「補助金(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二の規定により普通地方公共団体が支出する補助金をいう。)」と、「補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第四項第一号に掲げる間接補助金等を含む。)の」とあり、及び「補助金等の」とあるのは「補助金の」と、同項第七号中「若しくは会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条に規定する契約に関する事務又はこれらの契約に相当する行政執行法人の業務に係る契約に関する事務」とあるのは「、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条に規定する契約に関する事務又は地方自治法第二百三十四条第一項に規定する契約に関する事務」と、第六条第一項第一号中「補助金等又は」とあるのは「補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)又は」と、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」とあるのは「同法」と、第十四条第二号から第五号までの規定中「当該各省各庁又は行政執行法人に属する職員」とあり、並びに前条第一項第一号から第三号まで及び第二項中「その属する行政機関等の職員」とあるのは「地方警務官」と、同条第一項第三号中「その属する各省各庁の長等を助け」とあるのは「国家公安委員会を補佐し」とする。