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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令平成十二年政令第百三十八号

第4条(第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)

法第二条第五項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 次のいずれかに該当すること。 イ その年度において事業活動に伴い取り扱う第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(法第二条第五項第一号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含む。)であって、特定第一種指定化学物質(別表第一第十七号、第五十一号、第七十五号、第九十九号、第百十二号、第百二十号、第百八十六号、第二百六号、第二百七十八号、第三百二十五号、第三百四十六号、第三百五十三号、第三百五十五号、第三百七十五号、第三百七十八号、第三百九十三号、第四百二十八号、第四百四十四号、第四百四十八号、第四百五十二号、第四百五十七号、第四百五十九号及び第四百六十四号に掲げる第一種指定化学物質をいう。ロにおいて同じ。)以外のもののいずれかの質量(その第一種指定化学物質が次の(1)から(19)までに掲げるものであるときは、当該第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(19)までに定める物質の質量。次条において「第一種指定化学物質量」という。)が一トン以上である事業所を有していること。 (1) 別表第一第一号に掲げる第一種指定化学物質 亜鉛 (2) 別表第一第四十八号に掲げる第一種指定化学物質 アンチモン (3) 別表第一第六十二号に掲げる第一種指定化学物質 インジウム (4) 別表第一第百五号に掲げる第一種指定化学物質 銀 (5) 別表第一第百十一号に掲げる第一種指定化学物質 クロム (6) 別表第一第百五十六号に掲げる第一種指定化学物質 コバルト (7) 別表第一第百六十四号に掲げる第一種指定化学物質 シアン (8) 別表第一第二百七十二号に掲げる第一種指定化学物質 水銀 (9) 別表第一第二百七十四号に掲げる第一種指定化学物質 スズ (10) 別表第一第二百七十六号に掲げる第一種指定化学物質 セリウム (11) 別表第一第二百七十七号に掲げる第一種指定化学物質 セレン (12) 別表第一第二百七十九号に掲げる第一種指定化学物質 タリウム (13) 別表第一第三百十一号に掲げる第一種指定化学物質 テルル (14) 別表第一第三百十四号に掲げる第一種指定化学物質 銅 (15) 別表第一第三百六十三号に掲げる第一種指定化学物質 バナジウム (16) 別表第一第四百十四号に掲げる第一種指定化学物質 ふっ素 (17) 別表第一第四百五十八号に掲げる第一種指定化学物質 ほう素 (18) 別表第一第四百六十五号に掲げる第一種指定化学物質 マンガン (19) 別表第一第五百五号に掲げる第一種指定化学物質 モリブデン ロ その年度において事業活動に伴い取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)のいずれかの質量(その特定第一種指定化学物質が次の(1)から(6)までに掲げるものであるときは、当該特定第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(6)までに定める物質の質量。次条において「特定第一種指定化学物質量」という。)が〇・五トン以上である事業所を有していること。 (1) 別表第一第九十九号に掲げる第一種指定化学物質 カドミウム (2) 別表第一第百十二号に掲げる第一種指定化学物質 クロム (3) 別表第一第三百五十三号に掲げる第一種指定化学物質 鉛 (4) 別表第一第三百五十五号に掲げる第一種指定化学物質 ニッケル (5) 別表第一第三百七十八号に掲げる第一種指定化学物質 砒ひ素 (6) 別表第一第四百四十四号に掲げる第一種指定化学物質 ベリリウム ハ 前条第一号又は第二号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設を設置していること。 ニ 前条第七号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、下水道終末処理施設を設置していること。 ホ 前条第二十号又は第二十一号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設を設置していること。 ヘ ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設を設置していること。 二 常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。

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なし