特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令平成十二年政令第百三十八号 第7条(審議会等で政令で定めるもの) 法第十八条の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 厚生労働大臣 薬事審議会 経済産業大臣 化学物質審議会 環境大臣 中央環境審議会