原子力災害対策特別措置法施行令平成十二年政令第百九十五号
第3条(関係周辺市町村長の要件)
法第七条第二項後段の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 当該市町村の区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていること。 二 前号に掲げるもののほか、当該原子力事業所の区域との距離その他の事情を勘案し、当該市町村の区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害の発生又は拡大の防止を図ることが必要であると所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事が認めること。 三 前二号に掲げるもののほか、地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号ロ又はニに掲げるものを除く。)の的確かつ円滑な実施を推進するため当該市町村の協力が必要であると所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事が認めること。