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原子力災害対策特別措置法施行令平成十二年政令第百九十五号

第9条(報告)

法第三十一条の規定により内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事が原子力事業者に対し報告させることができる事項は、次に掲げる事項とする。 一 原子力事業者防災業務計画の作成又は修正に関する事項 二 原子力防災組織、原子力防災要員、原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者、放射線測定設備又は原子力防災資機材の状況 三 放射線測定設備により検出された放射線量の数値の記録又は公表に関する事項 四 法第十条第一項前段の規定による通報に関する事項 五 原子力緊急事態の状況 六 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策の実施に関する事項

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なし