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地方財政法昭和二十三年法律第百九号

第18条(国の支出金の算定の基礎)

国の負担金、補助金等の地方公共団体に対する支出金(以下国の支出金という。)の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。

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なし