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総務省組織令平成十二年政令第二百四十六号

第14条(政策統括官の職務)

政策統括官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。 一 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 統計及び統計制度に関する次に掲げる事務 イ 統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。 ロ 統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。 ハ 統計職員の養成の企画及び立案に関すること。 ニ 国際統計事務の統括に関すること。 ホ イからニまでに掲げるもののほか、統計の発達及び改善に関すること(統計局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。 三 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 四 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。

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なし