総務省組織令平成十二年政令第二百四十六号 第73条(国際経済課の所掌事務) 国際経済課は、総務省の所掌に属する国際関係事務(国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関するものに限り、第十二条第一項第八号、第六十八条第四号及び第七十条第二号に掲げるものを除く。)のうち経済に関するものの総括に関する事務(国際協力課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。