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総務省組織令平成十二年政令第二百四十六号

第144条(国民保護・防災部の所掌事務)

国民保護・防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。 二 地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。 三 消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。 四 消防団の装備の基準に関すること。 五 消防団員等の公務災害補償等に関すること。 六 消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。 七 人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。 八 人命の救助に係る活動の基準に関すること。 九 航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。 十 航空機による消防の活動の基準に関すること。 十一 消防統計及び消防情報に関すること。 十二 消防通信に関すること。 十三 消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること。 十四 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関すること。 十五 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。 十六 消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。 十七 住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること。 十八 大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること。 十九 消防組織法第四十二条第二項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。 二十 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第六項の規定による水防計画の報告及び同法第四十七条第一項の規定による水防に関する報告に関すること。 二十一 消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

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なし