総務省組織令平成十二年政令第二百四十六号
第146条(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 消防庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 四 恩給に関する連絡事務に関すること。 五 消防庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 七 消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 八 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 九 消防庁の機構及び定員に関すること。 十 消防庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十一 消防庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十二 消防庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十三 庁内の管理に関すること。 十四 広報に関すること。 十五 消防庁の保有する情報の公開に関すること。 十六 消防庁の保有する個人情報の保護に関すること。 十七 消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十八 消防庁の行政の考査に関すること。 十九 消防庁の事務能率の増進に関すること。 二十 消防制度及び消防準則の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。 二十一 消防制度及び消防準則の総括に関すること。 二十二 消防に関する表彰及び報償に関すること。 二十三 消防組織法第三十七条の規定による勧告、指導及び助言に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。 二十四 消防に関する試験及び研究に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。 二十五 消防大学校における事務のうち第百五十二条第二項第七号に掲げるものに関すること。 二十六 消防審議会の庶務に関すること。 二十七 前各号に掲げるもののほか、消防庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。