HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
法務省組織令平成十二年政令第二百四十八号

第13条(大臣官房に置く課等)

大臣官房に、司法法制部に置くもののほか、次の五課及び厚生管理官一人を置く。 秘書課 人事課 会計課 国際課 施設課 2 司法法制部に、次の二課を置く。 司法法制課 審査監督課

この条文が引く先 0

なし