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法務省組織令
平成十二年政令第二百四十八号
第60条
(文教研修施設の指定)
法務総合研究所及び矯正研修所は、法務省設置法第四条第一項第三十七号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
この条文が引く先
1
引用
法務省設置法
第4条
(所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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