法務省組織令平成十二年政令第二百四十八号
第76条(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 五 出入国在留管理庁の保有する情報の公開に関すること。 六 出入国在留管理庁の保有する個人情報の保護に関すること。 七 出入国在留管理庁の機構及び定員に関すること。 八 出入国在留管理庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。 九 出入国在留管理庁の行政の考査に関すること。 十 広報に関すること。 十一 出入国在留管理庁の事務能率の増進に関すること。 十二 出入国在留管理庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 十三 表彰及び儀式に関すること。 十四 出入国在留管理庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 十五 出入国在留管理庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うこと。 十六 出入国在留管理庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十七 出入国在留管理庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十八 庁内の管理に関すること。 十九 出入国在留管理庁の所掌事務に関する施設の整備に関すること。 二十 出入国在留管理庁の職員の宿舎に関すること。 二十一 出入国在留管理庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 二十二 入国者収容所等(入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等をいう。次号及び第八十条第三号において同じ。)の実地監査に関すること。 二十三 入国者収容所等に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。 二十四 入国者収容所等視察委員会に関すること。 二十五 入国者収容所の組織及び運営に関すること。 二十六 地方出入国在留管理局の組織及び運営に関すること。 二十七 外国人技能実習機構の組織及び運営に関すること。 二十八 住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知に関すること。 二十九 地方公共団体の職員その他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。 三十 前各号に掲げるもののほか、出入国在留管理庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。