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法務省組織令
平成十二年政令第二百四十八号
第88条
(部の設置)
公安調査庁に、次の三部を置く。 総務部 調査第一部 調査第二部
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
法務省組織令
第43条
(観察課の所掌事務)
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