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財務省組織令平成十二年政令第二百五十号

第6条(関税局の所掌事務)

関税局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。 二 関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割(以下「貨物割」という。)の賦課及び徴収に関すること。 三 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。 四 保税制度の運営に関すること。 五 通関業の監督及び通関士に関すること。 六 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 七 税関統計に関すること。 八 税関職員の教養及び訓練に関すること。 九 関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。

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なし

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