財務省組織令平成十二年政令第二百五十号 第30条(主税局に置く課等) 主税局に、次の五課及び参事官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 総務課 調査課 税制第一課 税制第二課 税制第三課