HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
財務省組織令平成十二年政令第二百五十号

第30条(主税局に置く課等)

主税局に、次の五課及び参事官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 総務課 調査課 税制第一課 税制第二課 税制第三課

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1