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財務省組織令
平成十二年政令第二百五十号
第71条
(文教研修施設の指定)
財務総合政策研究所、会計センター及び税関研修所は、法第四条第一項第六十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
財務省組織令
第91条
(徴収部の所掌事務)
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