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文部科学省組織令平成十二年政令第二百五十一号

第9条(研究開発局の所掌事務)

研究開発局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 防災科学技術(天災地変その他自然現象により生ずる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧することに関する科学技術をいう。以下同じ。)、海洋科学技術、地球科学技術、環境科学技術、エネルギー科学技術(原子力に係るものを除く。以下同じ。)及び航空科学技術に関する研究開発並びに地震及び火山に関する調査研究(以下この条において「防災科学技術等に関する研究開発」という。)並びに宇宙の開発に係る科学技術及び原子力に関する科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 防災科学技術等に関する研究開発並びに宇宙の開発に係る科学技術及び原子力に関する科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。 三 防災科学技術等に関する研究開発並びに宇宙の開発に係る科学技術及び原子力に関する科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 四 南極地域観測に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 五 基盤的研究開発に関する事務のうち防災科学技術、海洋科学技術、地球科学技術、環境科学技術、エネルギー科学技術、航空科学技術、地震及び火山に関する調査研究、宇宙の開発に係る科学技術並びに原子力に関する科学技術(量子の研究に係るものを除く。)に係るものに関すること。 六 文部科学省の所掌事務に係る研究開発施設の設置及び運転の円滑化に関すること。 七 文部科学省の所掌事務に係る大規模な技術開発に共通する事項に関する企画及び立案に関すること。 八 宇宙の開発及び原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。 九 宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。 十 原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること。 十一 原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。 十二 原子力損害の賠償に関すること。 十三 原子力に関する研究者の養成及び資質の向上に関すること。 十四 原子力に関する技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。 十五 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち宇宙の利用の推進及び原子力に係るものに関すること。 十六 大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する天文学に係る大学共同利用機関及び核融合に関する科学に係る大学共同利用機関並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する極地に関する科学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。 十七 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。 十八 科学技術・学術審議会測地学分科会の庶務に関すること。 十九 国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び国立研究開発法人海洋研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。 二十 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。 二十一 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下単に「電源開発促進勘定」という。)の経理に関すること。 二十二 電源開発促進勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

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