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文部科学省組織令平成十二年政令第二百五十一号

第40条(学校情報基盤・教材課の所掌事務)

学校情報基盤・教材課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第八条第一項に規定する学校教育情報化推進計画の作成及び推進に関すること。 二 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼稚園等」という。)における情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理並びに情報通信の技術の活用を支援する人材の育成及び確保(第六号及び第七号において「情報通信技術の活用等」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 三 初等中等教育の教材の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。 四 幼稚園等における情報通信機器その他の視聴覚教育メディアの整備及び利用(情報通信機器の利用に限る。)並びに情報通信ネットワークの整備(学校施設の整備に係るものを除く。)及び利用に関すること。 五 教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。 六 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園等における情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。 七 教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園等における情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

この条文を準用・引用する条文 0

なし