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文部科学省組織令平成十二年政令第二百五十一号

第58条(人材政策課の所掌事務)

人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 科学技術に関する研究者及び技術者に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 二 科学技術に関する研究者及び技術者に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 三 研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局並びに国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 四 技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。 五 技術士に関すること。 六 科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。 七 国立研究開発法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。

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なし