HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文部科学省組織令平成十二年政令第二百五十一号

第61条(振興企画課の所掌事務)

振興企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研究振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策(研究開発の評価一般に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びに大学研究基盤整備課、ライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 三 科学技術に関する各分野の研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 四 科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 五 学術の振興に関すること(高等教育局及び科学技術・学術政策局並びに大学研究基盤整備課、学術研究推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 六 大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。 七 研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。 八 発明及び実用新案の奨励に関すること。 九 大学共同利用機関法人人間文化研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。 十 日本学士院の組織及び運営一般に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、研究振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文が引く先 0

なし