文部科学省組織令平成十二年政令第二百五十一号 第99条(著作権課の所掌事務) 著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 著作者の権利、出版権及び著作隣接権(次条第一号及び第百四条第一号において「著作権等」という。)の保護及び利用に関すること。 二 文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。