文部科学省組織令平成十二年政令第二百五十一号 第100条(文化資源活用課の所掌事務) 文化資源活用課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 文化(著作権等に係る事項を除く。以下この号において同じ。)に係る資源の活用(第百四条第五号から第八号までに規定するものを除く。)による文化の振興に関すること。 二 文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 三 文化財についての補助及び損失補償に関すること。