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厚生労働省組織令
平成十二年政令第二百五十二号
第17条
(官房長)
大臣官房に、官房長を置く。 2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
厚生労働省組織令
第109条
(企画課の所掌事務)
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