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厚生労働省組織令
平成十二年政令第二百五十二号
第20条
(大臣官房に置く課)
大臣官房に、次の六課を置く。 人事課 総務課 会計課 地方課 国際課 厚生科学課
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
厚生労働省組織令
第7条
(労働基準局の所掌事務)
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