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厚生労働省組織令平成十二年政令第二百五十二号

第46条(食品監視安全課の所掌事務)

食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。 二 食品衛生法第五十一条第一項及び第五十二条第一項に規定する公衆衛生上必要な措置に関する基準に関すること。 三 食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。 四 食品衛生監視員に関すること。 五 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。 六 農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。 七 食品衛生法第二十九条第一項に規定する製品検査並びに同項及び同条第二項に規定する検査施設に関すること。 八 食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること。 九 健康・生活衛生局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安全性の確保に係るものに関する連絡調整に関すること。 十 製菓衛生師に関すること。 十一 と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。 十二 化製場その他これに類する施設の規制に関すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし