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厚生労働省組織令平成十二年政令第二百五十二号

第122条(医療課の所掌事務)

医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督に関すること。 二 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関すること。 三 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関すること。 四 全国健康保険協会又は健康保険組合若しくは国民健康保険の保険者若しくはその連合会の行う福祉事業及び保健事業の医療に関する医療技術上の監督に関すること。 五 社会保険診療報酬支払基金の審査委員会及び特別審査委員会並びに国民健康保険団体連合会の審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項の規定により厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織に関すること。 六 医療保険関係法令による医療に関する団体との連絡に関すること。 七 中央社会保険医療協議会及び地方社会保険医療協議会の庶務に関すること。

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なし