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厚生労働省組織令平成十二年政令第二百五十二号

第156の2条(地方労働審議会)

都道府県労働局に、地方労働審議会を置く。 2 地方労働審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 都道府県労働局長の諮問に応じて労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、労働安全衛生法、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十四条、第四十五条及び第四十七条の規定に限る。)、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)及び家内労働法の施行並びに公共職業安定所の業務に関する重要事項を調査審議すること。 二 前号に規定する重要事項に関し、都道府県労働局長又は関係行政機関(家内労働法の施行に関する重要事項にあっては、都道府県労働局長)に意見を述べること。 三 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、地域雇用開発促進法及び家内労働法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 3 厚生労働大臣が指定する都道府県労働局に置かれる地方労働審議会は、前項に定めるもののほか、関係都道府県労働局長の諮問に応じて同項第一号に掲げる重要事項のうち港湾労働法の施行に関するものであって二以上の都道府県の区域の一部をその区域とする港湾に係るものについて調査審議し、かつ、関係都道府県労働局長又は関係行政機関に意見を述べることができる。 4 前二項に定めるもののほか、地方労働審議会に関し必要な事項については、地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)の定めるところによる。

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なし