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経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号

第12条(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、脱炭素成長型経済構造移行推進審議官、技術総括・保安審議官、商務・サービス審議官、原子力事故災害対処審議官及び審議官)

大臣官房に、総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、脱炭素成長型経済構造移行推進審議官一人、技術総括・保安審議官一人、商務・サービス審議官一人、原子力事故災害対処審議官一人及び審議官十七人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 総括審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 3 政策立案総括審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 4 公文書監理官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。 5 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうちサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第八十三条において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務に関する事務を総括整理する。 6 脱炭素成長型経済構造移行推進審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 7 技術総括・保安審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち技術に関するものの企画及び立案に参画し、及び経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち技術に関するものの調整に関する事務を総括整理するとともに、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち保安(産業保安、製品の安全及び化学物質の管理をいう。)の確保に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 8 商務・サービス審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち商業、商一般、一般消費者の利益の保護及びサービス業に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 9 原子力事故災害対処審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち原子力事故災害(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この項において同じ。)への対処(原子力事故災害からの福島県の区域その他の区域の復興及び再生に係る取組を含む。)に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 10 審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、及び関係事務を総括整理する。