経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号
第32条(地域産業基盤整備課の所掌事務)
地域産業基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 産業立地に関すること(商務情報政策局及び地域経済産業政策課の所掌に属するものを除く。)。 二 工業用水道事業の助成及び監督に関すること。 三 地域における商鉱工業一般の振興に関すること(商務情報政策局及び地域経済産業政策課の所掌に属するものを除く。)。 四 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の施行に関すること(工場立地に伴う公害の防止に関する調査に関することを除く。)。 五 中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。