経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号 第68条(鉱物課の所掌事務) 鉱物課は、第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関することをつかさどる。 鉱物及びこれに類するもの(金属課の所掌に属する事務に係るものを除く。) 重要土石 非金属鉱物製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。) 非鉄金属(金属課の所掌に属する事務に係るものを除く。)