HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号

第69条(金属課の所掌事務)

金属課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。 鉄鋼 鉄鋼製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。) 軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム及び希有金属 電線、ケーブル、伸銅品及び鉛管板 その他非鉄金属製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。) 金属くず 氷晶石及びふっ化アルミニウム 二 非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし