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経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号

第70条(素材産業課の所掌事務)

素材産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。 ソーダ及びその誘導品 無機酸 無機薬品 酸素、窒素、水素その他単体ガス カリ塩(にがり製品を含む。) 火薬、爆薬及び火工品(生活製品課及び航空機武器産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。) 冷媒及び触媒(有機触媒を除く。) 石油化学工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。) 石炭化学工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。) カーバイド及びその誘導品 可燃性天然ガスの誘導品 合成ゴム 合成樹脂及び可塑剤 合成樹脂製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。) 染料中間物、医薬品中間物及び農薬中間物合成染料、有機顔料、抜染剤及び人工甘味料 塗料、印刷インク及び印刷ワニス 合成洗剤、選鉱剤その他界面活性剤 ゴム及びゴム製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)並びに有機ゴム薬品及びカーボンブラック しょう脳、硝化綿、セルロイド生地及び写真感光材料 ろうそく 合成糊こ料、糊こ抜剤及び接着剤 樹脂、樹脂ろう及び五倍子 アンモニア系製品 その他生物化学の知見を利用して製造される化学工業品以外の化学工業品(金属課の所掌に属する事務に係るものを除く。) 板ガラス、光学ガラス及びガラス繊維 耐火物及び土管 電極、電ブラシ、炭素棒、ピッチコークスその他炭素製品 セメント及びセメント製品 研削剤、研削砥と石及び研磨布紙 その他窯業品(生活製品課の所掌に属する事務に係るものを除く。) 砂利その他骨材及び石材 紙及び紙製品 パルプ及びセロファン 二 第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)に関するものに関すること。 三 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること並びに第八条第九号に掲げる事務のうち工業塩に関するものに関すること。 四 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること並びに第八条第九号に掲げる事務のうち化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)に関するものに関すること。 五 第八条第九号に掲げる事務のうち革新的な素材の利用に関するものの総括に関すること。

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なし