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経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号

第73条(生活製品課の所掌事務)

生活製品課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。 二 工場生産住宅その他これに類するもので経済産業省の所掌に係るものの生産に関する指導及び助成に関すること。 三 前号に掲げるもののほか、第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。 綿花、麻、羊毛その他の毛、化学繊維、くず繊維及び雑繊維 綿糸、麻糸、毛糸、絹糸、化学繊維糸、くず繊維糸及び雑繊維糸 織物 ニット製品 不織布及びフェルト 縫製品 漁網綱及び漁具糸 繊維雑品 その他繊維工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。) 抄繊維製品 日用金属製品及び日用合成樹脂製品 陶磁器及びほうろう鉄器 ガラス製品(素材産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。) マッチ コルク及び木竹製品 運動用具、文房具及び楽器 おもちゃ 喫煙具、装身具及び傘 皮革、皮革製品、タンニン、にかわ及びゼラチン 履物 かばん及び袋物 包装材料 その他雑貨工業品(素材産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。) れんが及び瓦 石膏こう製品、石綿製品及び岩綿製品 建築金物及び建具 畳、畳床、リノリウムその他床材料 アスファルトルーフィング、アスファルト乳剤その他防水工事材料 繊維板その他建築用ボード その他土木建築材料(木材及び素材産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。) 熱絶縁装置 四 木材の防腐業及び防火加工業の発達、改善及び調整に関すること。

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なし