経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号
第74条(産業機械課の所掌事務)
産業機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。 工作機械、繊維工業用機械、鉱山用機械、化学工業用機械、合成樹脂加工機械、建設土木用機械、荷役運搬用機械、印刷製本機械、包装荷造機械、ミシンその他鉱工業用機械(自動車課の所掌に属する事務に係るものを除く。) 農業機械器具、水産機械、林産機械、食料品加工機械、蚕糸機械、醸造機械、たばこ製造機械及び製材木工機械 時計、光学機械、理化学機械及び計量器 冷凍機、冷凍機応用装置及び自動販売機 集じん装置、排ガス処理装置、排水処理装置その他公害防止装置 油圧機器及び空圧機器 橋 軸受、ねじ、歯車及びローラーチェーン 工具、機械刃物、のこぎり及びやすり 鋳造品及び鍛造品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。) 製鉄機械、鍛圧機械、鋳造機械及び工業窯炉 金型、鋳型及びロール 粉末冶金、バルブ及び鉄管継手 発電機、電動機、変圧器、遮断器、開閉装置、制御装置その他重電機器 ボイラー、原子炉並びにその部品及び装置、蒸気機関、タービン、水車、水圧鉄管、水門、鉄塔並びに架線金物 他課の所掌に属さない機械器具及びこれに類するもの 二 鉄道車両等の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること並びに第八条第九号に掲げる事務のうち鉄道車両等に関するものに関すること。 三 熱処理業の発達、改善及び調整に関すること。 四 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること。