経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号 第75条(自動車課の所掌事務) 自動車課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。 自動車(トレーラーを含む。)並びにその車体及び部品 トラクターその他特殊自動車 消防ポンプ ばね 産業車両及び陸用内燃機関 自転車(リヤカーを含む。)及びその部品 二 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。