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経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号

第76条(航空機武器産業課の所掌事務)

航空機武器産業課は、第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関することをつかさどる。 航空機及びその部品 武器及びその部品 猟銃、捕鯨砲、もり銃、と殺銃、捕鯨用標識銃、救命索発射銃及び空気銃

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なし