HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号

第77条(宇宙産業課の所掌事務)

宇宙産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、人工衛星及びロケット(航空機武器産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。)並びにこれらの部品に関するものに関すること。 二 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。 三 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし